2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。
こういったことを勘案した際に、まず伺いたいのは、当該選手、もちろん、指示があったといえども、実際にその行為を行ったという部分についての法的な検証というのは必要だと思われますが、そうはいいながらも、こういう状況もある中で、当然、被害者の処罰意思等の要素も勘案をした対応を行っていただけるものとは考えるわけですが、これは私の個人的な見解ですが、このような場合に、刑法上の傷害罪等の適用はなされないというようなことも
また、刑法の国外犯処罰規定が適用される罪は基本的に三年以上の懲役を伴う罪とされていることとの均衡、これを考慮すれば、これを国外犯処罰規定が適用される罪とすることは妥当ではないと考えまして、仮に国外において不当に武器が使用された場合は、個別具体的なケースに応じて、今般新設する上官命令への多数共同反抗、また部隊の不法指揮などの罰則に係る国外犯処罰規定や、殺人罪、傷害罪等の刑法の国外犯処罰規定も含めまして
される罪、これは基本的に三年以上の懲役を伴う罪とされていることでありまして、均衡を考慮すれば、これを国外犯処罰規定が適用される犯罪とすることは妥当になりませんが、先ほどお話をさせていただいた事例等におきましても、山に向けて発射した場合、また自分に向けて撃つ場合などに適用されておりますけれども、国外における武器の不当使用については、個別具体的なケースに応じて、上官命令反抗などの自衛隊法の罰則、殺人罪、傷害罪等
なお、武器使用の結果被害が発生する場合には、個別具体的なケースに応じて、殺人罪、傷害罪等の罰則を含めた法的責任が検討されるものであります。 また、刑法における国外犯処罰規定が適用される罪は基本的には三年以上の懲役を伴う罪とされていることとの均衡を考慮すれば、これを国外犯処罰規定が適用される犯罪とすることは妥当ではないと考えております。
というのは、例えば家庭内暴力にしても、暴行罪あるいは傷害罪等で通常であれば処理されていくべき案件だと思いますし、前広に、簡易にというのは否定しませんけれども、それが行政機関が行うべきものなのかと。今、司法改革の話も、先ほどもありましたけれども、もっと司法というものを利用しやすくするですとか、そういった別のアプローチもあり得るのではないかなというふうに考えております。
○石橋政府参考人 本年三月三日の事案については傷害罪等の容疑で捜査を進めております。 今般の事件については被疑者が国外に所在しているということから、関係国の協力を得ながら捜査を進めているところでありますけれども、判明した事実あるいは具体的な進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることですので、答弁を差し控えさせていただきます。
被害者が被害届を出さなかった、ここのところの思いはいろいろあるんですけれども、たとえ被害者が被害届を出さなくても、被害者は既に骨折という重傷を負っているわけでありますので、ここは私は傷害罪等により積極的に取り調べるべきではなかったかというふうに考えております。
第二の理由は、殺人罪等、また傷害罪等の法定刑を引き上げるからであります。 殺人罪が重大犯罪であることは疑いありませんが、日本社会の実情を見れば、殺人罪であっても執行猶予を付することが適当な事案がある。これが酌量減軽なしには執行猶予を付することができないようにすべきではありません。傷害罪一般の引上げを必要とする立法事実もないまま、有期刑の上限一律引上げに伴って行われるのも容認できないからです。
また、刑事上は、応急手当ての実施が原因で症状が悪化した場合、刑法第二百九条の過失傷害罪等の適用が問題となり得るわけですけれども、これも一般的には社会的相当行為ということで違法性は阻却されるというふうに考えられております。 したがいまして、一般的には、善意に基づいて注意義務を尽くして応急手当てを実施した人が民事上、刑事上の責任を問われることはないというふうに考えております。
○古田政府参考人 一般論というお尋ねでございますので、あくまで一般論ということでお答えいたしますが、傷害罪等につきまして、さまざまなケースがあるわけでございまして、被害者の意思その他、そういうようなことも含めまして、捜査当局において刑事事件として取り上げるべきものがあるならば、それは捜査機関として適切に対処をするものとなると承知しております。
○国務大臣(森山眞弓君) 炭疽菌とかプラスチック爆弾などを使用して人を殺傷する行為というのは刑法の殺人罪や傷害罪等に当たるわけですが、そのほかプラスチック爆弾は爆発物取締罰則に言う爆発物に当たりますので、その使用、製造等についてはそれぞれ所定の罰則が適用されるわけでございます。
○国務大臣(保岡興治君) その点については、暴力を振るう、刑法の暴行罪、傷害罪等になる、あるいは恐喝、強盗になるということであれば、これは当然犯罪でございますから、しかるべき捜査が行われるのが一般的な法の仕組みでございます。ですから、私が伺っているところによると、弁護士の方から九月七日に告発がされたということを伺っております。
それから、同時に、刑法の暴行罪とか傷害罪等に当たらないような、すれすれのような広範囲の虐待というのが事実存在しておるわけで、親権の行使との関係で区別が非常に困難な事例もあるのではないかと思われますし、それから、処罰の対象となる通告の不作為ですね、やらなかったことに対する不作為を立証する、あんたはこれを通告しなかったではないかという立証が、罰則ということになりますと、これはかなり困難な問題等もあるのではないかと
これは戒能参考人にお伺いした方がいいかと思いますが、家庭内暴力のうち、身体的暴力に対しては刑法に規定された暴行罪とか傷害罪等の適用が考えられるんですけれども、しかし警察は通常民事不介入の原則に大変忠実でして、夫婦げんかでしょう、夫婦げんかは犬も食わない、そっちでやってちょうだいということで、介入に消極的であるという指摘が多々ございますね。
三十四条の禁止規定に虐待の禁止を加えるべきであるという点についても御議論を伺っているところでありますけれども、この点につきましては、虐待そのものについては現行体系上も、刑法上の暴行罪なり傷害罪等の適用にもなってくると思いますし、児童福祉法におきましても、こういった虐待を受けている児童につきましては、先ほどから問題になっております二十五条の通告義務、それから親権分離規定等、手続が一定程度確保されているところでございますので
したがって、いかなる法令に該当するかという点にお答えするのは非常に困難でございますけれども、少なくとも刑法上の傷害罪等には適用があるのではないかというふうに考えております。物質が判明しますれば、それによって刑法犯以外の関係法令の適用があるかどうかについて検討ができるというふうに考えております。
また、およそ医療行為として不必要あるいは不適切であるのに摘出に係る臓器を移植いたしますれば、被移植者に対する関係で傷害罪等の犯罪の成立が考えられるわけでございます。 いずれにいたしましても、脳死状態に至っているかどうか、また臓器移植が医療行為として必要適切なものであるかどうかということは、これは個々の事案において判断されるべき事柄であるというふうに考えるわけでございます。
また、およそ医療行為として不必要あるいは不適切であるのにかかわらず摘出に係る臓器を移植するということになりますと、被移植者に対する関係で傷害罪等の成立が考えられるわけでございます。